相続と法律(全145問中89問目)
No.89
相続の放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として(①)以内に、その旨を(②)に申述しなければならない。- ① 3カ月 ② 税務署長
- ① 3カ月 ② 家庭裁判所
- ① 4カ月 ② 税務署長
2014年1月試験 問58
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正解 2
問題難易度
肢115.6%
肢280.3%
肢34.1%
肢280.3%
肢34.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
相続が開始すると、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択することができます。相続の放棄とは、相続人が、被相続人の財産や権利および義務を一切受け継がないことを選択することです。遺産の中に借金などが多く含まれている場合には、相続放棄を選択することによって負債の相続を避けられます。相続を放棄するかどうかは相続人ごとに個別に選択できます。相続の放棄を選択する相続人は、相続の開始があったことを知った時から原則として3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に届け出なければなりません。
したがって、①3カ月、②家庭裁判所 となる[2]の組合せが適切です。
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