相続と法律(全143問中88問目)

No.88

民法において、養子の相続分は実子の相続分の2分の1と定められている。
2013年9月試験 問26

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問題難易度
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解説

養子は、養子縁組により養親の嫡出子(婚姻中の夫婦の間に生まれた子供)の身分を取得します。法律上の親子になるので、養子と実子の法定相続分は同じです。また相続人の順位も実子と同等です。

したがって「実子の相続分の2分の1」とする記述は[誤り]です。