FP3級過去問題 2016年9月学科試験 問56
問56
相続の放棄をしようとする者は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から(①)以内に、その旨を(②)に申述しなければならない。- ① 3カ月 ② 所轄税務署長
- ① 3カ月 ② 家庭裁判所
- ① 4カ月 ② 所轄税務署長
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正解 2
問題難易度
肢114.8%
肢279.8%
肢35.4%
肢279.8%
肢35.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
相続の開始に当たり、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択できます。相続の放棄とは、相続人が、被相続人の財産や権利および義務を一切受け継がないことを選択することです。遺産の中に借金などが多く含まれている場合には、相続放棄を選択することによって負債の相続を避けられます。相続を放棄するかどうかは相続人ごとに個別に選択できます。相続の放棄を選択する相続人は、相続の開始があったことを知った時から原則として3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に届け出なければなりません。
(①)には3カ月、(②)には家庭裁判所が入るので、適切な組合せは[2]です。