相続と税金(全120問中87問目)

No.87

「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定により、配偶者の課税価格の合計額が、相続税の課税価格の合計額に対し配偶者の法定相続分相当額までである場合、または法定相続分相当額を超えたとしても()までの取得である場合は、配偶者の納付すべき相続税額は0(ゼロ)となる。
  1. 1億2,000万円
  2. 1億4,000万円
  3. 1億6,000万円
2012年1月試験 問57

正解 3

問題難易度
肢117.3%
肢24.6%
肢378.1%

解説

被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した財産については、その取得した財産の価格が、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までは、相続税が課されないことになっています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。

したがって()には1億6,000万円が入ります。