相続と税金(全118問中86問目)

No.86

相続税の申告書の提出義務がある者は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から()以内に、相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  1. 6カ月
  2. 8カ月
  3. 10カ月
2012年1月試験 問58

正解 3

問題難易度
肢121.6%
肢23.0%
肢375.4%

解説

相続や遺贈によって財産を取得し、以下のケースに該当する場合には、その財産を取得した人は相続税の申告書を提出しなければなりません。
  1. 各人の相続税課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合
  2. 配偶者に対する相続税額の軽減を利用する場合
  3. 小規模宅地等についての相続税の特例を利用する場合
  4. その他の各種控除、特例を利用する場合
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人(死んだ人)の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出することになっています。

したがって[3]が正解です。

この問題と同一または同等の問題