相続と税金(全118問中88問目)

No.88

相続税における「遺産に係る基礎控除額」の計算において、被相続人に実子がいる場合に、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、相続税法上実子とみなされるものを除き、2人までである。
2011年5月試験 問27

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問題難易度
22.9%
×77.1%

解説

法定相続分や遺留分の計算においては、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされますが、相続税の計算上は、放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。また、法定相続人の数に算入できる養子の数は、被相続人に実子がいれば1名まで、そうでなければ2名までに制限されています。

上記の条件に従えば、実子が1人いる設問のケースでは、遺産に係る基礎控除額の計算上の法定相続人に含められる養子の数は1人です。したがって記述は[誤り]です。