相続と法律(全145問中87問目)

No.87

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度の種類には後見・保護・補助がある。
2014年1月試験 問30

正解 

問題難易度
46.0%
×54.0%

解説

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない人々を、社会的に支援する制度です。財産管理や諸々の協議および不利な契約、悪徳商法などに係る不利益から、判断能力が不十分な成年者を保護することを目的としています。成年後見人に選ばれた人は、被後見人の生活・医療・福祉などの身の回りの事柄に目を配りながら保護・支援を行います。

成年後見制度には、民法に基づき家庭裁判所によって後見人が選ばれる「法的後見制度」と、任意後見契約法に基づき被後見人が自身で指定した後見人と契約する「任意後見制度」があります。また、法的後見制度は判断能力の程度などに応じて、後見保佐補助の3つのレベルに分かれています。

3つの区分のうち2つ目は「保護」ではなく「保佐」です。したがって記述は[誤り]です。
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