贈与と税金(全109問中72問目)

No.72

相続時精算課税を選択した場合、特別控除額として、基礎控除額を控除した後の残額の累計が()までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた贈与に対しては一律20%を乗じた額が課税される。
  1. 1,000万円
  2. 1,500万円
  3. 2,500万円
2013年9月試験 問59

正解 3

問題難易度
肢112.1%
肢217.3%
肢370.6%

解説

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母(特定贈与者)から18歳以上の子や孫への贈与において、年間110万円の基礎控除額を超える部分の贈与(=贈与税の課税価格)について、累計で2,500万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で課税されます。

相続時精算課税制度の特別控除額は2,500万円です。したがって[3]が正解です。

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