贈与と税金(全104問中71問目)
No.71
相続時精算課税制度の適用要件のひとつとして、受贈者の年齢は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上でなければならない。2013年5月試験 問30
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正解 ○
問題難易度
○26.9%
×73.1%
×73.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
相続時精算課税制度は、特定贈与者(60歳以上の父母または祖父母)から贈与により財産を取得した18歳以上の受贈者にかかる贈与税が、受贈した財産の累積が2,500万円分まで非課税になる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。この制度を選択するには、贈与者が60歳以上の直系尊属、受贈者が18歳以上の直系卑属であることという要件があります。したがって記述は[適切]です。
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