贈与と税金(全109問中63問目)

No.63

相続時精算課税を選択した場合、特定贈与者から贈与により取得した財産のうち基礎控除額を控除した後の残額について、特別控除額として、贈与税の課税価格から累計()まで控除することができる。
  1. 1,500万円
  2. 2,000万円
  3. 2,500万円
2015年1月試験 問56

正解 3

問題難易度
肢113.0%
肢224.2%
肢362.8%

解説

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母(特定贈与者)から18歳以上の子や孫への贈与において、年間110万円の基礎控除額を超える部分の贈与(=贈与税の課税価格)について、累計で2,500万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で課税されます。

相続時精算課税制度の特別控除額は2,500万円です。したがって[3]が正解です。

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