相続と税金(全120問中61問目)

No.61

相続税の課税価格の計算上、初七日や法事などのためにかかった費用は、相続財産の価額から控除することができる葬式費用に含まれない。
2016年5月試験 問28

正解 

問題難易度
75.7%
×24.3%

解説

被相続人から承継した債務や相続人が負担した債務の金額がある場合、相続税の課税価格の計算上、各人が取得した相続財産の価額から控除されます。これが「債務控除」です。

相続人が負担した被相続人の葬式費用は、債務控除の対象となり、相続税の課税価格を計算する際に控除することができます。しかし、次に掲げる費用および債務は、税法上、葬式費用と認められていないため債務控除の対象外になります。
  • 香典返戻費用
  • 墓地・墓石・仏壇・仏具の買入または借入費用
  • 初七日や法事などの法会に要する費用
  • 医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
したがって記述は[適切]です。