相続と税金(全118問中60問目)

No.60

被相続人の孫(代襲相続人ではない)が遺贈により不動産を取得した場合、その孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
2016年1月試験 問30

正解 

問題難易度
65.7%
×34.3%

解説

相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額に2割に相当する額が加算されます。これを「相続税額の2割加算」といいます。
具体的には、下図のように被相続人の配偶者、父母、子ではなく、それらの代襲相続人でもない人がその対象になります。
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孫は被相続人と2親等の血族に当たるので、相続税額の2割加算の対象となります。したがって記述は[適切]です。