相続と税金(全118問中62問目)

No.62

「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受ける場合、配偶者の取得する財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あるいは()までのいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額は、ないものとされる。
  1. 1億2,000万円
  2. 1億6,000万円
  3. 1億8,000万円
2015年10月試験 問57

正解 2

問題難易度
肢115.4%
肢278.5%
肢36.1%

解説

被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した財産については、その取得した財産の価格が、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までは、相続税が課されないことになっています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。

したがって()には1億6,000万円が入ります。