贈与と税金(全109問中58問目)
No.58
贈与税の納付は、金銭での一括納付のほか、延納または物納によることが認められている。2015年5月試験 問29
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正解
問題難易度
○21.0%
×79.0%
×79.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
贈与税の納付は、金銭で一括納付が原則ですが一定の条件を満たせば最長5年の延納が認められます。しかし、物納は認められていません。これに対して、相続税の納付では延納によっても納付が困難である場合には物納が認められます。したがって記述は[誤り]です。
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