贈与と税金(全104問中57問目)

No.57

父から贈与を受け相続時精算課税の適用を受けた場合、以後、父からの贈与について暦年課税に変更することはできない。
2015年5月試験 問30

正解 

問題難易度
76.6%
×23.4%

解説

相続時精算課税制度は、特定贈与者(60歳以上の父母または祖父母)から贈与により財産を取得した18歳以上の受贈者にかかる贈与税が、受贈した財産の累積が2,500万円分まで非課税になる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、その贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできません

したがって記述は[適切]です。
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