FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問27

問27

贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、所定の要件を満たせば、延納または物納によることが認められている。

正解 

問題難易度
32.3%
×67.7%

解説

贈与税の納付は、金銭で一括納付が原則ですが、一定の条件を満たせば最長5年の延納が認められます。しかし、物納は認められていません。これに対して相続税の納付では、延納によっても納付が困難である場合には物納が認められます。

したがって記述は[誤り]です。

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