FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問27
問27
贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、所定の要件を満たせば、延納または物納によることが認められている。広告
正解
問題難易度
○32.3%
×67.7%
×67.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
贈与税の納付は、金銭で一括納付が原則ですが、一定の条件を満たせば最長5年の延納が認められます。しかし、物納は認められていません。これに対して相続税の納付では、延納によっても納付が困難である場合には物納が認められます。したがって記述は[誤り]です。
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