贈与と税金(全109問中56問目)
No.56
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき()である。- 1,200万円
- 1,500万円
- 1,800万円
2015年10月試験 問60
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正解 2
問題難易度
肢116.8%
肢280.6%
肢32.6%
肢280.6%
肢32.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」は、祖父母や父母が30歳未満の子や孫に対して教育資金を贈与した際に、受贈者1人につき最大1,500万円(学校以外に支払われる金銭については500万円が限度)まで贈与について贈与税が非課税となる制度です。この特例の適用を受ける受贈者は、前年の合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません。非課税となる教育資金には、学校へ支払う入学金や授業料のほか、塾や習い事代、入学試験検定料、学用品の購入費、修学旅行費、通学定期券代なども含まれます。
したがって()には1,500万円が当てはまります。
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