相続と法律(全145問中52問目)

No.52

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、()である。
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  1. 2分の1
  2. 3分の2
  3. 4分の3
2017年5月試験 問57

正解 2

問題難易度
肢121.0%
肢263.4%
肢315.6%

解説

法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。遺産分割をする上での目安となります。

法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。
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法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。第1順位は子ですが、被相続人には子がいません。このため第2順位の直系尊属に当たる「母Dさん」が、「妻Bさん」とともに法定相続人になります。配偶者と直系尊属が法定相続人になるケースにおける妻の割合は3分の2です。したがって[2]が適切です。

[法定相続人と法定相続分]
・妻Bさん … 2/3
・母Dさん … 1/3