相続と税金(全120問中42問目)

No.42

相続税は、相続税の申告書の提出期限までに金銭により一時に納付することが原則であるが、所定の要件を満たせば、延納による納付方法も認められる。
2018年9月試験 問28

正解 

問題難易度
90.7%
×9.3%

解説

相続税の納付は、原則として金銭による一括納付ですが、相続税額が10万円超の場合、申告期限までに申請書を提出し認められれば延納による納付ができます。さらに延納の許可を受けた相続税額は、申告期限までに申請書を提出し、許可を受けることで、金銭納付を困難とする金額を限度に物納へ変更することができます。

したがって記述は[適切]です。