相続と税金(全118問中41問目)

No.41

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者がAさん、死亡保険金受取人がAさんの配偶者Bさんである場合、Aさんの死亡によりBさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
2018年9月試験 問29

正解 

問題難易度
78.0%
×22.0%

解説

生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組合せによって課税関係が異なります。
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設問の事例は、契約者=被保険者なので、受取人に支払われた死亡保険金は相続税の課税対象になります。たとえ受取人が相続人以外の者であっても課税扱いは同じです。

したがって記述は[適切]です。