相続と法律(全145問中3問目)

No.3

相続において、養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。
2024年1月試験 問27

正解 

問題難易度
17.7%
×82.3%

解説

養子縁組とは、具体的な血縁関係とは無関係に法律上の親子関係を設定する制度です。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
普通養子縁組
養子が実父母との親子関係を存続したまま、養父母との親子関係をつくるという二重の親子関係となる縁組のこと。主に"家"存続や親のためを目的とする。
特別養子縁組
養子が実父母との親子関係を戸籍上も断ち切り、養父母との親子関係をつくる縁組のこと。子どもの福祉、利益を図ることを目的とする。
どちらの縁組についても、養子は、養子縁組の日から養親の法律上の子となります。法定相続分についても実子と養子は同等です。

したがって記述は[誤り]です。