相続と法律(全143問中2問目)

No.2

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、()である。なお、Aさんの父母は、Aさんの相続開始前に死亡している。
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  1. 2分の1
  2. 3分の2
  3. 4分の3
2024年1月試験 問58

正解 3

問題難易度
肢116.0%
肢212.6%
肢371.4%

解説

法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。
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法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。第1順位は子ですが、被相続人には子がいません。さらに第2順位の父母も既に死亡しています。このため第3順位に当たる「姉Cさん」と「兄Dさん」が、「妻Bさん」とともに法定相続人になります。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるケースでは、配偶者の相続分は4分の3です。したがって[3]が適切です。

[法定相続人と法定相続分]
・妻Bさん … 3/4
・姉Cさん … 1/4×1/2=1/8
・兄Dさん … 1/4×1/2=1/8