相続財産の評価(不動産)(全32問中25問目)

No.25

相続税の計算において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、()の算式により評価する。
  1. 自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
  2. 自用地としての価額×(1-借地権割合)
  3. 自用地としての価額×(1-借家権割合)
2011年9月試験 問59

正解 1

問題難易度
肢174.2%
肢212.6%
肢313.2%

解説

貸家建付地とは、自分の所有する土地にアパートなどの貸家が建てられている場合の、その敷地のことをいいます。貸家建付地の価額は、自用地とした場合の価額を「自用地価額」とすると、

 自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

の算式で計算されます。したがって[1]が適切です。

なお、[2]は貸宅地の算式であるため、[3]は"借家権割合"を乗じているため誤りです。
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