相続と税金(全120問中25問目)

No.25

相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
2021年1月試験 問29

正解 

問題難易度
13.9%
×86.1%

解説

被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した財産については、その取得した財産の価格が、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までは、相続税が課されないことになっています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。法律上の配偶者であれば、婚姻期間に関係なくこの軽減措置の適用を受けられます。

原則として、相続税の課税価格が遺産に係る基礎控除額以下の場合など、納付する相続税額が0円のときには相続税の申告は不要です。しかし、「配偶者に対する相続税額の軽減」または「小規模宅地等の評価減の特例」の適用を受けることにより納付すべき相続税額が0円となる場合には、必要書類を添えて相続税の申告書を提出しなければなりません。

したがって記述は[誤り]です。

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