贈与と法律(全21問中2問目)
No.2
書面によらない贈与契約は、その履行前であれば、各当事者は契約の解除をすることができる。2023年5月試験 問26
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正解
問題難易度
○89.5%
×10.5%
×10.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
民法では、贈与契約の撤回について「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない」と定めています。つまり、贈与の撤回ができるのは、書面によらない贈与契約のうち履行前の部分に限られます。記述のように、書面によらない・履行前の部分はいつでも契約解除することができます。したがって[適切]な説明です。
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