FP3級過去問題 2015年1月学科試験 問26
問26
書面によらない贈与は、すでに履行が終わった部分を除き、各当事者が撤回することができる。広告
正解 ○
問題難易度
○84.8%
×15.2%
×15.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
贈与の撤回について民法では次のように定めています。第550条(書面によらない贈与の撤回)
「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」
書面による・よらないにかかわらず履行済の部分については撤回できません。つまり贈与の撤回が可能なのは、書面によらない贈与のうち未履行の部分だけということになります。したがって記述は[適切]です。
