相続と法律(全145問中136問目)
No.136
被相続人Aの子Bが、Aの相続開始以前に死亡していたときは、原則としてBの子が、Bを代襲して被相続人Aの相続人となる。2009年1月試験 問26
広告
正解
問題難易度
○88.3%
×11.7%
×11.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
代襲相続とは、本来相続人となる人が相続の開始前に死亡・欠格及び廃除などしている場合に、本来の相続人に代わり、その子や孫(直系卑属)が相続人となる制度です。その権利を受けた人を代襲相続人といいます。なお、相続を放棄した場合は代襲相続はありません。相続人Bが既に死亡しており、Bの子がいるならば、Bの子がBを代襲して相続します。したがって記述は[適切]です。広告