相続と法律(全143問中135問目)

No.135

秘密証書遺言とは、遺言者が口述し、公証人がそれを筆記して作成される遺言で、証人2人以上の立会いが必要となり、公証人役場に保管される。
2009年1月試験 問29

正解 ×

問題難易度
37.9%
×62.1%

解説

設問の記述は公正証書遺言の作成方法を説明したものです。

秘密証書遺言は、遺言者が署名押印し封印した遺言書に、公証人が日付等を記入する遺言です。公証人による証明という点では公正証書遺言と同じですが、秘密証書遺言には内容を秘密にしたまま存在だけを証明できる利点があります。また自筆証書遺言とは異なり、代筆やパソコンによる作成も可能です。

したがって記述は[誤り]です。

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