相続と法律(全143問中137問目)

No.137

被相続人Aの親族関係図は、次のとおりである。この場合、相続人である子Cの法定相続分は、()である。
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  1. 6分の1
  2. 3分の1
  3. 4分の1
2009年1月試験 問57

正解 1

問題難易度
肢193.5%
肢24.5%
肢32.0%

解説

法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。遺産分割をする上での目安となります。

法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。
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法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。そして被相続人には第1順位に当たる子がいるため、法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。したがって法定相続人は「配偶者B」「子C」「子D」「子E」の4人です。
配偶者と子が法定相続人になるケースでは、子の割合は2分の1です。さらに、この2分の1を3人の子が均等に分け合うため、「子C」の法定相続分は6分の1になります。したがって[1]が適切です。

[法定相続人と法定相続分]
・配偶者 … 1/2
・子C … 1/2×1/3=1/6
・子D … 1/2×1/3=1/6
・子E … 1/2×1/3=1/6