相続と法律(全145問中125問目)
No.125
2024年2月15日に相続の開始(死亡)があったことを知った相続税の申告書の提出義務のある人は、原則として、()までに納税地の所轄税務署長に申告書を提出しなければならない。- 2024年10月15日
- 2024年12月15日
- 2025年3月15日
2010年9月試験 問58
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正解 2
問題難易度
肢111.1%
肢269.7%
肢319.2%
肢269.7%
肢319.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に対して行うことになっています。設問のケースでは2024年2月15日が相続の開始ですから、その10ヶ月後である2024年12月15日が相続税の申告期限になります。したがって[2]が適切です。
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