相続と法律(全145問中12問目)
No.12
公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。2023年1月試験 問29
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正解
問題難易度
○89.9%
×10.1%
×10.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
公正証書遺言の作成時には証人2人の立会いが必要です。証人となるには特別な資格はいりませんが、次に掲げる者は、遺言内容や遺言作成とかかわりが深いため証人になることができません。それらの者が立ち会うことにより、遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意のとおりに遺言するのを妨げられるのを防ぐためです。- 未成年者
- 推定相続人・受遺者とこれらの配偶者・直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人
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