FP3級過去問題 2021年1月学科試験 問28

問28

公正証書遺言の作成においては、証人の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。

正解 

問題難易度
79.2%
×20.8%

解説

公正証書遺言の作成時には証人2人の立会いが必要です。証人となるには特別な資格はいりませんが、次に掲げる者は、遺言内容や遺言作成とかかわりが深いため証人になることができません。それらの者が立ち会うことにより、遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意のとおりに遺言するのを妨げられるのを防ぐためです。
  • 未成年者
  • 推定相続人・受遺者とこれらの配偶者・直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人
記述のとおり推定相続人である者は証人となることができません。したがって記述は[適切]です。

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