相続と税金(全120問中115問目)

No.115

相続または遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内に、被相続人から暦年課税による贈与を受けた財産の価額は、原則として相続税の課税価格に加算される。この場合、加算される贈与財産の価額は、()で評価される。
  1. 贈与により取得したときの価額
  2. 相続が開始したときの価額
  3. 被相続人が取得したときの価額
2008年9月試験 問57

正解 1

問題難易度
肢169.7%
肢218.1%
肢312.2%

解説

相続や遺贈により財産を取得した人が、相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けていた場合は、その贈与時の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。この仕組みを「生前贈与加算」といい、死亡直前に贈与することによる相続税逃れを防止するためにあります。

ただし、死亡前7年以内に受けた贈与であっても、贈与税の配偶者控除や直系尊属からの住宅資金の一括贈与の非課税制度の適用を受けた財産については、加算する必要はありません。なお、過去に納付した贈与税は各人の納付相続税額から控除されます。

したがって()には贈与により取得したときの価額が当てはまります。

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