相続と税金(全118問中116問目)

No.116

死因贈与によって相続人が取得した財産は、贈与税の課税対象となり、相続税は課されない。
2008年5月試験 問29

正解 ×

問題難易度
19.9%
×80.1%

解説

死因贈与というのは「私が死んだら、この土地をあげる」というような、贈与者の死亡により効力を生じる贈与です。形式上は贈与という契約になっていますが、相続と同じように死亡した人の財産を承継するのが実態なので、贈与税ではなく相続税の課税対象になります。

したがって記述は[誤り]です。

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