不動産に関する法令上の規制(全140問中10問目)

No.10

建築基準法によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物の高さは、原則として()のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならないとされている。
  1. 10mまたは12m
  2. 10mまたは20m
  3. 12mまたは15m
2023年5月試験 問53

正解 1

問題難易度
肢179.6%
肢210.1%
肢310.3%

解説

用途地域のうち、低層住宅の良好な住環境を守る目的で指定される「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「田園住居地域」の3地域については、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画で定められた高さを超えてはいけないという制限があります。これを「絶対高さ制限」といいます。

したがって()には10mまたは12mが当てはまります。