不動産に関する法令上の規制(全140問中11問目)

No.11

市街化区域内において、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ()に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。
  1. 農業委員会
  2. 市町村長
  3. 国土交通大臣
2023年5月試験 問54

正解 1

問題難易度
肢184.0%
肢211.8%
肢34.2%

解説

農地法は、食料の安定的な確保のために、農地と耕作者を保護することを目的とする法律です。国内の農地が減少すると食料の安定供給に支障を来すため、農地の権利移動をしたり、農地を農地以外に転用したりする場合には、原則として農地法に基づく許可を受けなければなりません。
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上図のように転用をする場合には、原則として都道府県知事等の許可が必要です。ただし、積極的に市街化を図りたい市街化区域内の農地に関しては、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要ということになっています。

したがって[1]が適切です。

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