不動産に関する法令上の規制(全143問中83問目)

No.83

建築基準法では、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、原則として、その建築物またはその敷地の全部について敷地の過半の属する地域の建築物に関する規定が適用される。
2015年9月試験 問24

正解 

問題難易度
80.1%
×19.9%

解説

建築基準法における用途地域は、その敷地に建築できる建物の用途を定めた地域で13種類に分けられます。
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建築物が用途地域の異なる2つの敷地にまたがって建築される場合は、敷地のうち過半の属する地域、つまり面積が広いほうの土地の用途制限が敷地全体に適用されます。
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したがって記述は[適切]です。

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