不動産に関する法令上の規制(全143問中8問目)
No.8
都市計画法によれば、市街化区域については、用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。2023年9月試験 問23
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正解
問題難易度
○65.6%
×34.4%
×34.4%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
市街化区域と市街化調整区域は、都市計画区域内に定められる区域区分です。- 市街化区域
- 既に市街地を形成している区域、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地を図るべき区域
- 市街化調整区域
- 市街化を抑制すべき区域
したがって記述は[適切]です。
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