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不動産の譲渡に係る税金(全83問中74問目)
No.74
土地建物を売却したときの譲渡所得の金額の計算において取得費が不明の場合には、譲渡収入金額の()相当額を取得費として計算することができる。- 5%
- 10%
- 15%
2010年5月試験 問55
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正解 1
問題難易度
肢175.2%
肢218.8%
肢36.0%
肢218.8%
肢36.0%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
土地や建物を売ったことによる譲渡所得の金額は、売却金額から取得費(購入代金や購入手数料)と譲渡費用を差し引いて計算します。この際、取得に要した実額が何らかの理由によりわからない場合には、売却価格の5%相当額を概算取得費とすることが認められています。したがって()には5%が入ります。
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