不動産の取引(全105問中71問目)
No.71
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、公正証書によって締結しなければならない。2014年1月試験 問22
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正解
問題難易度
○33.4%
×66.6%
×66.6%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)とは、契約時に賃貸借期間を定め、その期間の満了をもって必ず賃貸借が終了するタイプの借家契約です(貸主・借主の合意による再契約は可能)。普通借家契約では契約形式に制限はありませんが、定期建物賃貸借契約では公正証書による等書面(電磁的方法による場合も含む)によって締結しなければなりません。設問では「公正証書によって」とありますが、借地借家法では「公正証書による等書面によって」と定めていて公正証書に限定していません。したがって記述は[誤り]です。
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