不動産の取引(全103問中70問目)

No.70

土地・建物の売買契約書を2通作成し、売主・買主がそれぞれ保管する場合の印紙税の納付は、売主または買主のいずれか一方の契約書に印紙を貼付して消印することにより完了する。
2014年1月試験 問24

正解 ×

問題難易度
16.8%
×83.2%

解説

印紙税は、契約書、手形、領収書などの文書に対して課税される税金です。印紙税は、1通または1冊ごとに課税され、文書の作成者が定められた金額の収入印紙を文書に貼付け、消印することで納付します。

文書ごとに課税されるので、不動産の売買契約書を2通作成して各々が保管する場合、収入印紙を売主用・買主用の両方の契約書に貼付して消印しなければなりません。なお、印紙税額の不足や消印がないと、過怠金が課せられますが契約自体は有効です。

したがって記述は[誤り]です。

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