不動産に関する法令上の規制(全143問中7問目)
No.7
農地法によれば、農地を農地以外のものに転用する場合、原則として、(①)の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合、あらかじめ当該転用に係る届出書を(②)に提出すれば、(①)の許可を受ける必要はない。- ① 農林水産大臣 ② 都道府県知事等
- ① 農林水産大臣 ② 農業委員会
- ① 都道府県知事等 ② 農業委員会
2024年1月試験 問54
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正解 3
問題難易度
肢19.5%
肢212.4%
肢378.1%
肢212.4%
肢378.1%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
農地法は、農地と耕作者の地位を保護することを目的とする法律です。国内の農地が減少すると食料の安定供給に支障を来すため、農地の権利移動をしたり、農地を農地以外に転用したりする場合には、原則として農地法に基づく許可を受けなければなりません。上図のように転用を目的とする場合には、原則として都道府県知事等の許可が必要です。ただし、積極的に市街化を図りたい市街化区域内の農地に関しては、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要になります。したがって[3]の組合せが適切です。
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