不動産の取引(全105問中69問目)
No.69
建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、1年未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。2015年1月試験 問21
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正解
問題難易度
○73.2%
×26.8%
×26.8%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
建物の賃貸借契約(普通借家契約)は、契約期間の満了時に借主が更新を請求した場合には、貸主が正当な事由をもって拒絶しない限り、契約が更新されるタイプの借家契約です。借地借家法では、普通借家契約において期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなすと取り決めています。この場合、貸主・借主はいつでも解約申入れできますが、貸主からの解約申入れには正当事由が必要です。したがって記述は[適切]です。
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