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不動産の譲渡に係る税金(全83問中65問目)
No.65
土地・建物の短期譲渡所得に係る税額は、課税短期譲渡所得金額に()の税率を乗じて求められる。なお、特例は考慮しないものとする。- 15%(所得税10%、住民税5%)
- 20%(所得税15%、住民税5%)
- 39%(所得税30%、住民税9%)
2011年9月試験 問53
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正解 3
問題難易度
肢115.3%
肢221.2%
肢363.5%
肢221.2%
肢363.5%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
土地・建物の譲渡所得に対する課税は、取得した日から譲渡した年の1月1日時点までの所有期間によって異なります。土地・建物の短期譲渡所得に係る税額は、復興特別所得税を考慮しない場合、下表のように課税短期譲渡所得金額に所得税30%、住民税9%を乗じて求められます。したがって[3]が適切です。広告