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不動産の譲渡に係る税金(全83問中61問目)
No.61
土地・建物の譲渡所得の計算において、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が()を超えているものは、譲渡所得の区分上、長期譲渡所得に該当する。- 1年
- 3年
- 5年
2012年5月試験 問52
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正解 3
問題難易度
肢16.6%
肢29.5%
肢383.9%
肢29.5%
肢383.9%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
譲渡所得は、譲渡した資産の種類および所有期間によって以下の5つに区分され、それぞれ異なる税率や計算方法を用いることになっています。土地・建物の譲渡における所有期間は、譲渡した年の1月1日時点を基準に計算します。この所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得に区分されます。したがって()には5年が当てはまります。
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