不動産の譲渡に係る税金(全81問中60問目)

No.60

借地権(地下もしくは空間について上下の範囲を定めた借地権を除く)の設定の対価として支払を受ける権利金の額が、その土地の価額の()を超える場合、原則として、その権利金の額は譲渡所得の対象となる。
  1. 5分の1
  2. 3分の1
  3. 2分の1
2012年1月試験 問51

正解 3

問題難易度
肢114.2%
肢237.6%
肢348.2%

解説

借地権設定契約の対価として授受する権利金は、その額が、その土地の価額の2分の1を超える場合、その収入額は譲渡所得の対象となります。権利金の額が土地の価額の2分の1以下の場合は不動産所得に対象となります。

したがって[3]が適切です。