FP3級過去問題 2024年1月学科試験 問55
問55
所得税額の計算において、個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日における所有期間が()を超えていなければならない。- 5年
- 10年
- 20年
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正解 1
問題難易度
肢167.8%
肢228.0%
肢34.2%
肢228.0%
肢34.2%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
譲渡所得は、譲渡した資産の種類および所有期間によって以下の5つに区分され、それぞれ異なる税率や計算方法を用いることになっています。土地・建物の譲渡における所有期間は、譲渡した年の1月1日時点を基準に計算します。この所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得に区分されます。したがって()には5年が当てはまります。
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