不動産の取得・保有に係る税金(全49問中6問目)

No.6

固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の()の額とする特例がある。
  1. 6分の1
  2. 3分の1
  3. 2分の1
2021年1月試験 問53

正解 1

問題難易度
肢164.9%
肢221.4%
肢313.7%

解説

固定資産税は、その年の1月1日時点に土地・建物等を所有している者に対して市町村から課税される税金です。固定資産税額は課税標準に税率(標準税率は1.4%)を乗じて算出されますが、住宅用地に関しては課税標準を減額して計算する特例があります。
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小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準は、本来の固定資産評価額を6分の1にした価額です。したがって[1]が適切です。

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