FP3級過去問題 2014年5月学科試験 問54

問54

「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」により、小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡までの部分)については、固定資産税の課税標準となるべき価格の()の額が課税標準とされる。
  1. 2分の1
  2. 4分の1
  3. 6分の1

正解 3

問題難易度
肢120.1%
肢212.1%
肢367.8%

解説

固定資産税は、その年の1月1日時点に土地・建物等を所有している者に対して市町村(東京23区は都)から課税される税金です。固定資産税の税額は、課税標準に税率(標準税率は1.4%)を乗じて算出されますが、住宅用地に関しては課税標準を減額して計算する特例があります。
小規模住宅用地(1戸につき200㎡以下の部分)
課税標準=固定資産税評価額×1/6
一般住宅地(1戸につき200㎡超の部分)
課税標準=固定資産税評価額×1/3
小規模住宅用地の課税標準は、固定資産評価額を6分の1にした額です。したがって[3]が適切です。

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