不動産に関する法令上の規制(全143問中6問目)
No.6
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で(①)後退した線がその道路の境界線とみなされ、当該境界線と道路の間の敷地部分は建蔽率や容積率を算定する際の敷地面積に算入(②)。- ① 2m ② することができる
- ① 2m ② することができない
- ① 4m ② することができない
2024年1月試験 問53
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正解 2
問題難易度
肢115.7%
肢281.1%
肢33.2%
肢281.1%
肢33.2%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
建築基準法では、道路の幅員を4m以上としており、4m以上の道路に2m接していない敷地には建物を建てることができないという制限があります(接道義務)。しかし、昔に整備された道路の中には4m未満のものも数多く存在しており、これらを"道路"ではないとしてしまうと生活に支障を来たします。このため、建築基準法42条2項ではこれらの道を「みなし道路」として扱うとしています(法42条2項で規定されているため2項道路と呼ばれます)。2項道路については、道路中心線から2m(4mの半分)離れたところを敷地と道路の境界と定め、将来2項道路に接する土地に再建築する際には、その境界線まで敷地を後退させる義務を課しています。この道路幅に伴う敷地の強制後退をセットバックといいます。後退した部分は建築面積の限度や延べ面積の算定基礎となる敷地面積に算入できません。
したがって[2]の組合せが適切です。
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